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「路線を定め定期的に運行」の意味
昭和26年2月6日労発第10号
(高知県知事あて労働省労政局長通知)
一 労調法解釈例規第一号第八条関係(一)(1)(イ)にいう「一定の路線を定め」とは、自動車が常に一定の路を通り、一定地点を経過して運行されていることを要するのであつて、単に営業区間が定まつていることのみをのつては足りない。
二 労調法解釈例規第一号第八条(一)(1)(イ)にいう「定期的に」とは、公示した運行表に従つて荷物の有無に拘らず定期的に運行されていることを要するのであつて、照会のようにその営業実体が荷物がなければ自動車を運行しないようなものであれば右の「定期的に」に該当するものとはいえない。
三 従つて照会の貨物運送会社が営む事業は、照会の限りでは、労調法第八条の「公益事業」には該当しない。
(参考)
某貨物運送会社は道路運送法第十条による一般貸切貨物自動車の免許を受け県下一円を営業区域とし貨物自動車運送業を行うものである。その営業所は県下十数箇所に在り営業所相互間及び営業所を中心とする営業を実施しているもので事業の大部分は免許の通り貸切りであるが一部においては定期的に路線を定めて運行して居る部分もある。しかし、この定期路線は荷物がなければ運行はしないようであり、この定期車を中止しても大衆の日常生活に大いなる支障はないと考えられる。これはその路線に他社の貨物自動車も自由に出入りしているからである。
右の場合において
一 法的に一定の路線(免許の内容等についても)が定められていなくても当該会社が営業区間として特定の区間を掲げ広告等により一般に公示し、一般公衆がその区間を当該会社の営業路線として認めておる場合その会社の営業区間は労調法解釈例規第一号にいう一定の路線を定めたものといえるかどうか。
二 労調法第八条第一号の範囲は同法解釈例規第一号(昭和二十二年五月十五日労発第二六三号)第八条関係(一)運輸事業の中で(1)の(イ)において「一定の路線を定めて定期的に自動車を運行し旅客又は貨物を運送する事業」を公益事業としており、設例の場合の事業が公益事業か否か疑義があるので至急御指示をお願いする。
(昭和25年12月28日 高知県知事発)