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集団的残業拒否
昭和25年11月20日労収第6131号の2
(各都道府県知事あて労働省労政局長通知)
一 使用者が労働協約又は就業規則の定に基きその定の範囲内で時間外労働を命じた場合において、その時間外労働時間と所定労働時間とを通算した労働時間が労働基準法第三十二条又は第四十条に定める労働時間の制限内であるときは、労働組合又は労働者の集団が労働関係に関する自己の主張を貫徹することを目的として、使用者が発する時間外労働の命令を拒否すれば、労調法第七条の「労働関係の当事者がその主張を貫徹することを目的として行う行為…であつて、業務の正常な運営を阻害するもの」に該当し、争議行為となる。
二 しかしながら、命ぜられた時間外労働と所定労働時間とを通算した労働時間が労働基準法第三十二条又は第四十条の制限を超える場合においては、労働基準法第三十六条及び同法施行規則第十六条、第十七条の規定に適合するものとして作成され、且つ届出られた協定がある場合でなければ、労働基準法第三十二条又は第四十条の制限を超える時間外労働を拒否しても争議行為とはならない。
(参考)
労働組合が賃金遅払解消等を目的として、会社の命令する時間外労働を拒否することは争議行為であるか。
(昭和25年9月30日 富山県知事発)