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通達:規約改正手続

 

規約改正手続

昭和25年11月2日労収第7557号

(国鉄労組企画部長あて労働省労政局長通知)

 

一 規約中に「規約は、単位労働組合の組合員又はその組合員の直接無記名投票により選挙された代議員の直接無記名投票による過半数の支持を得なければ改正しないこと」を規定していれば、労組法第五条第二項第九号の要件は充足するのであつて、その場合の直接無記名投票を改正規約の各条項毎に行うか、或はその改正条項を一括して行うかは、組合の自由である。

二 しかしながら同号の主旨に沿つた規約があるにも拘わらず、大会において「規約の改正は直接無記名投票を要せず、挙手によつて決める」と決議し、又は「規約を改正する」ことだけを直接無記名投票によつて決定し、改正の条項については挙手によつて採決する如きことは、直接同条背反の有無の問題ではないが規約違反の問題はあるであろう。

なお特殊な場合の「運用措置」は、規約を考慮の上組合が自主的に行うべきである。

三 規約に伴つて作られた諸規則であつても、それらの規則が労組法第五条第二項各号に規定された事項を含んでいる場合には、それは労組法上は規約と見られるのでその改正については、同項第九号に掲げる規定を設けなければならない。

 

(参考)

労組法第五条第九号により組合規約の改正は投票によるとされているが、国鉄労働組合が国鉄機構改革に関連して規約改正を大会で行つた体験から、本号を厳密に実施することは、時間的に且経費の面から極めて損失があるので、各地方組合機関の規約改正を前にして、次の点につき見解を問いたい。

一 規約の各条毎に一回宛無記名書面投票を要する精神か。

二 大会で過半数、三分の二の多数乃至は満場一致で「投票を要せず、挙手によつてきめる」旨決定しても本号に背反するか。

三 規約を改正するか否かを、書面投票により決定し、その後各条毎に挙手による採決をすることはよいか。

四 其の他今回の国鉄のような機構改革に伴つての組織改正という特殊な場合に本号は「運用」措置があるか。

五 規約に伴う諸規則は直接無記名投票によらなくてもよいか。

(昭和25年10月20日 国鉄労働組合企画統制部長発)