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通達:同種の労働者

 

同種の労働者

昭和25年9月29日労収第6184号

(東京都知事あて労働省労政局長通知)

 

労組法第二条但書第一号の該当者として労働組合に加入していない者については、一般に労働組合の組合員たる従業員と同種の労働者とは解されないから労組法第十七条の規定による協約の拡張適用はない。

なお、労組法第二条但書第一号該当者以外の者については、労働協約においてその者を非組合員としていても、その者が常時使用され、且つ、組合員たる従業員と同種の労働者である限り、労組法第十七条の規定による協約の拡張適用があることはいうまでもない。

 

(参考)

一の工場事業場において、使用者の利益代表者を除く全従業員をもつて組織される一の労働組合があり、且つ一の労働協約の適用を受けている場合、当該協約は非組合員である使用者の利益代表者に対して拡張適用(労組法第十七条)されることとなるかどうか御見解をお示し願いたい。

(昭和25年9月2日 東京都労働局長発)