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通達:政治運動と組合資格

 

政治運動と組合資格

昭和25年8月16日労収第5603号

(高知県知事あて労働省労政局長通知)

 

当該職員組合が労働組合法第二条にいう労働組合であつて同条但書第四号に該当しない限り、偶々、組合運動の一環として選挙運動をするために政治資金規制法による届出をしても、それをもつて労働組合たる本質を失つたものとはいえず従つて労働組合法の適用をうけることに変りはない。

 

(参考)

労組法によつて法人格を取得した労働組合が選挙運動をする目的の下に政治資金規制法による届出をした場合、労組法第二条但書第四号により労働組合の資格を失うこととなるか。

(昭和25年8月7日 高知県知事発)