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連合団体
昭和25年3月20日労収第1950号
(岐阜県知事あて労働省労政局長通知)
所謂単一労働組合であつても、その支部又は分会等が本部の組合規約とは別に独自の組合規約を有し、且つ社団たる実体をそなえ独自の活動をなし得るもので実質的に単位労働組合と解せられるものである場合には、その所謂単一労働組合は、労組法第二条の「連合団体」である。
(参考)
労働組合法第二条における「連合団体」である労働組合の中には単位組合としての独立性のある支部をもつた単一組合をも含むと解してよろしいか。
(昭和25年3月14日 岐阜県知事発)