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通達:同盟罷業開始決定権の委任

 

同盟罷業開始決定権の委任

昭和25年3月15日労収第895号

(長崎県知事あて労働省労政局長通知)

 

労働組合の規約中に、同盟罷業を開始するか否かを決定する権限を、労働争議の具体的発生をみない中に、予め組合員又は代議員の直接無記名投票の過半数による決定に基いて中央執行委員会等に包括委任することができる旨の規定をおくことは、労組法第五条第二項第八号の違反となるが、組合の規約が労組法第五条第二項第八号に適合している場合、組合大会の決議、執行部の措置等がこの組合規約に違反しているか否かを判断し、組合規約に違反すると判断した場合、その是正を求めるのは、組合員自らの問題である。

 

(参考)

連合団体たる労働組合の中央委員会に於て「各単位組合は一月以降の賃金闘争に関する罷業権を中央闘争委員会に委任する」ことを決定し、傘下単位組合へ要請書を出しているが、斬様な措置は単位組合に於てたとえ無記名投票により組合員の過半数の支持を得たとしても、中央闘争委員会に同盟罷業の開始を委任せんとするものであり、これが実行されるとすれば労組法第五条第二項第八号の規定に牴触すると解するが御見解を承りたい。

(昭和25年2月4日 長崎県知事発)