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通達:使用者との協議交渉のための旅費、日当、宿泊費等の支給

 

使用者との協議交渉のための旅費、日当、宿泊費等の支給

昭和25年3月1日労収第1458号

(東京都知事あて労働省労政局長通知)

 

使用者と労働組合が団体交渉のために労働協約の定により協議会を開く場合、その協議会の招集が使用者の発意によると労働組合の要求によるとを問わず、その協議会に参集する組合代表者に会社が車馬賃、日当、宿泊料等を支給することは労組法第七条第三号の「経理上の援助」に該当する。

なお、組合代表者が組合専従者である場合には設問一にあるような会社からの賃金支給があり得ないことはいうまでもないが念のため申し添える。

 

(参考)

一 従業員組合が発意して労働条件に関する団体交渉のために協議会の招集を要求した場合協議のため参集する組合代表者に対し会社が通常の賃金の外会社所定の車馬賃、日当、宿泊料を実費として支給することは労働組合法第七条第三号に牴触するか。

二 会社側が発意して団体交渉のため協議会を開き組合代表者の参集を求めた場合前号の車馬賃、日当、宿泊料を会社が実費として組合代表者に支給することは労働組合法第七条第三号に牴触するか。

三 なお、当社の労働協約において労働条件について会社は従業員組合の要求、若くは会社の発意により団体交渉を行うため協議会を招集して会社組合双方の代表者を以て協議することになつている。

(昭和25年2月27日 ○○○工業株式会社発)