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通達:協約中においてその適用範囲を限定している場合

 

協約中においてその適用範囲を限定している場合

昭和25年2月22日労収第341号

(福岡県知事あて労働省労政局長通知)

 

明らかに同種の労働者であるものを労働協約によつて異種であるとその範囲を限定しても、法第十七条の規定による労働協約の一般的拘束力は当然に適用される。

 

(参考)

明かに同種の労働者であるものを労働協約によつて異種であるとその範囲を限定し得るかどうか、例えば一般従業員と臨時直傭夫が同種であることが明かであるとした場合、協約の適用せらるべき範囲を従業員のみに限つたとき臨時直傭夫は、その協約の適用範囲により同種の労働者と考えられないことになるかどうか。