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組合の会合へ出席した時間の賃金の支給
昭和25年1月13日労収第1029号
(広島県知事あて労働省労政局長通知)
設問のような場合、会社と労働組合との間に明確な特約が存し、それに従つて組合の会社に対する返済が厳格にされる限り、労組法第七条第三号の不当労働行為には該当しないと解されるが、実際上このような行為は脱法行為として行われるおそれがあるから好ましくない。
(参考)
就業時間中の組合活動に参加せる者(例えば委員会に出席する委員等)の氏名、活動参加時間等賃金支給(或は差引)基準となるものを会社側は控置して組合活動時間相当の賃金を計算して置き、賃金支払に際しては活動参加者にも一応賃金は全額支給したる後、会社側は先に計算し置きたる差引くべき活動時間相当賃金額を組合に対して請求し、労働組合は之に応じて会社に返還するという方法は、経費援助か。
(昭和24年12月12日 広島県知事発)