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通達:予備船員たる組合専従者に対する給与支給

 

予備船員たる組合専従者に対する給与支給

昭和24年12月22日労収第9964号

(長崎県知事あて労働省労政局長通知)

 

予備員である期間中であつても組合事務に専従する者に対して会社が給料を支払うことは、労組法第七条第三号にいう不当労働行為に該当する。その場合会社業務に支障を来さないということは理由にならない。

 

(参考)

船員については下船後の休養又は待機その他の理由によつて予備員を設け、本来の業務から離れているのに拘らず、会社(船主)に於て俸給全額又はその何割かを支給する制度のあることは周知の通りである。これは一カ月位の期間予備員となるのを普通としているようであるが、最近の海運事情では大多数の船員が一カ年以上も予備員として止まつている現状である。

ついては、予備員である期間中に組合事務に専従することは会社の業務に何等支障を来すものでもないので、これに対し、一般予備員と同様に俸給を支給しても、組合経費の援助となす必要はないと考えられるが、いささか疑念があるので御見解を伺いたい。

(昭和24年11月19日 長崎県知事発)