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通達:会社業務の遂行のための会合への出席と旅費、宿泊費等の支給、組合活動中の賃金差引計算の場合の時間外手当、通勤手当の取扱

 

会社業務の遂行のための会合への出席と旅費、宿泊費等の支給、組合活動中の賃金差引計算の場合の時間外手当、通勤手当の取扱

昭和24年12月19日労収第9559号

(長崎県知事あて労働省労政局長通知)

 

【会社業務の遂行のための会合への出席と旅費、宿泊費等の支給】

設問において、その会合が会社業務と認められる限り、その出席者に賃金、旅費、その他の手当等を支給することは、不当労働行為にはならないが、組合事務専従者に対しては賃金の支給ということはあり得ない。但し、専従者であつても会社業務を会社の委託により行つた場合には、これに謝礼、費用弁償等を支払うことは、不当労働行為とはならない。

(参考)

法第七条第三号により使用者が組合事務専従役職員には賃金、給料、生活費等を支給することは不当労働行為に該当することは明かであるが、使用者が主催する会合例えば企業再建整備委員会賞罰委員会(会社の機構としての委員会)等に組合事務専従役職員が組合の代表としての資格ではなく従業員の代表として出席した場合、それに対して会社が賃金給与並びにそれに要する旅費日当等を支給すれば不当労働行為になるか。

(昭和24年11月8日 長崎県知事発)

【組合活動中の賃金差引計算の場合の時間外手当、通勤手当の取扱】

不当労働行為の規定は、労働者が勤務時間中に組合活動をした時間に対する賃金を使用者が支給することを禁じているのであるから、時間外労働に対する割増賃金は差引計算の基礎となる賃金額に算入されないのはいうまでもないが、当該時間に対応する賃金、手当等はすべて差し引かれるのであるから、理論上は通勤手当も差引計算の基礎に算入されるべきである。

(参考)

勤務時間中の組合活動について要した時間に対して賃金を支給してはならないが、右賃金の基礎となるのは、労働基準法第十一条にいう賃金であつて、その中から時間外手当、通勤手当を除いた所謂基準内賃金であると解してよいか。(要旨)

(昭和24年11月8日 長崎県知事発)