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稼動手当の支給、労働時間中の使用者との協議交渉
昭和24年11月10日労収第8816号
(岐阜県知事あて労働省労政局長通知)
【稼動手当の支給】
経理上の援助であり不当労働行為である。
(参考)
使用者が組合を御用化する意図がない場合であつて労働者が組合活動のために、欠勤した日数を稼動日数に組み入れ稼働日数に対して稼動手当を支給した場合は経費援助か。(要旨)
(昭和24年10月22日 岐阜県知事発)
【労働時間中の使用者との協議交渉】
その場合の労働者の協議が暫時隣室にて協議を行う場合等の如く実質的に「協議又は交渉」の一部分とみなすべきものである場合にはその時間中の賃金を支払つても「経理上の援助」とはならないが、たとえば組合に帰つて大会又は執行委員会に諮る等の如き場合には「協議又は交渉」に含まれないから、この場合の大会その他の組合側の協議に要する時間の賃金を支払うことは、第七条第三号の「経理上」の援助に該当し、不当労働行為となる。
(参考)
労働者が労働時間中に時間又は賃金を失うことなく、使用者と協議をし、その協議の途中において一応会議を打切り同一事項に対して使用者の了解を得て労働者が協議した場合にその労働者の費した時間は同一会議の延長としてその間の賃金を支払うことは不当労働行為か。
(昭和24年10月22日 岐阜県知事発)