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通達:同種の労働者

 

同種の労働者

昭和24年10月24日労収第8180号

(佐賀県知事あて労働省労政局長通知)

 

「同種の労働者」とは、労働協約の適用せられ得べき範囲によつて決定される。例えば、当該労働協約が工場事業場の全従業員に適用され得るものであれば、当該工場事業場の従業員たるもの、工員のみについて適用され得るものであれば、工員たるもの、旋盤工のみに適用され得るものであれば、旋盤工たるものが夫々「同種の労働者」である。(要旨)

 

(参考)

労働組合法第十七条にいう「同種の労働者」の意義如何。

(昭和24年9月29日 佐賀県知事発)