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労働組合の定義
昭和24年10月11日労発第400号
(国鉄労働組合中央執行委員長あて労働省労政局長通知)
労働組合法第五条第二項第五号にいう「単位労働組合」とは、本部、支部、分会、班その他名称の如何にかかわらず、組合法第二条の労働組合たる社団的実体を有するもの(即ち労働者が主体となつて自主的に労働条件の維持改善その他経済的地位の向上を図ることを主たる目的として組織され、その為の自己の規約をもち、これに従つて独自の意思決定をなし且つこれを執行する機関とこれを行うにたる会計をもつた団体であつて、同条但書の各号に該当しないもの)であつて、労働組合をその構成員としないものをいい、連合団体とはこれらの単位労働組合を構成団体とする労働組合であつて地評、支部その他名称の如何にかかわらない。この場合、単位労働組合と連合団体たる労働組合との区別には、交渉相手方の如何に関係がなく、もつぱらその労働者の団体の自主的決定にまつべき問題である。
(参考)
当組合における下部単位は次表に示す現場長との対等機関で全員が総会に参加し、会議の運営を図り無記名投票による選挙を実施することができる分会又は班をいう。
かかる場合において、示表の地評、支部の性格は、連合団体たる労働組合といえるかどうか。
(昭和24年10月6日 国鉄労働組合中央執行委員長発)