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公職についた従業員の各種保険料の使用者による負担
昭和24年10月10日労収第7929号
(島根県知事あて労政局長通知)
労働組合の専従役職員でない労働者が労働委員会の委員、衆議院議員等の公職に就く場合は、この者は労働組合の運営のための業務を行うものでないから、使用者がこの者の保険料を支払うことは、「組合運営のための経費の支払につき経理上の援助を与えること」ではなく、不当労働行為とはならない。
(参考)
労働者が労働委員会の委員、衆議院議員等の公職に就くとき、使用者がこの者の健康保険法、厚生年金保険法、船員保険法、失業保険法等に基く保険料を支払うことは、労組法第七条第三号にいう経理上の援助となるか。
(昭和24年9月21日 島根県知事発)