◆トップページに移動 │ ★目次のページに移動 │ ※文字列検索は Ctrl+Fキー
組合専従者に対する失業保険等の適用
昭和24年9月27日労発第383号
(都道府県知事あて労働省労政局長通知)
労働組合専従者に対する各種保険の取扱方については、さきに七月七日附職発第九二一号を以てお知らせしたところであるが、該通牒が、組合専従者の被保険者資格などについて、主として保険法上の解釈を示したものであるところ、その趣旨が必ずしも十分に把握されておらず、専従者に対する保険料納付義務の代行が、すべて、直ちに労組法上の不当労働行為として取扱うものと速断し、その為に労組法運用の妙を欠いている向があるように仄聞するが、先に解釈例規第一号の発表に際し発した当職声明(昭和二十四年八月六日附)の趣旨を十分に参酌せられ、組合法中に不当労働行為の規定を設けた精神を理解し、これが運用に遺憾なきを期せられたく、念のため通牒します。