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通達:組合員の直接無記名投票

 

組合員の直接無記名投票

昭和24年9月22日労収第7387号

(長野県知事あて労働省労政局長通知)

 

役員の選挙、同盟罷業開始の決定、又は規約改正における組合員の直接無記名投票は、必ずしも総会において行う必要がなく、一定の投票所を設け、一定の期間内に直接無記名投票をすることができるのであつて、三交替制を実施する工場、事業場の単位組合においても、組合員が夫々この期間内に投票所において直接無記名投票をすることができる。

 

(参考)

役員の選挙、同盟罷業開始の決定、規約改正の要件である組合員(又は代議員)による直接無記名投票は総会で行われなければならないか。

(昭和24年9月5日 長野県知事発)