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通達:専従期間、就業時間中に組合活動に費した時間の出勤日数、昇給年限等への算入

 

専従期間、就業時間中に組合活動に費した時間の出勤日数、昇給年限等への算入

昭和24年9月12日労収第7316号の2

(各都道府県知事あて労政局長通知)

 

専従期間又は労働者が就業時間中に組合活動をした時間の全部又は一部を出勤日数、昇給制限、勤続年数(但し、労働基準法第三十九条の年次有給休暇算定のための勤続年数については、昭和二十四年四月二十六日基収第一三〇〇号の二労働基準局長発都道府県労働基準局長宛通牒参照)等に算入するか否かは、労働組合と使用者との間で自主的に決定されるべき問題であつて、出勤日数、昇給年限、勤続年数等に算入すること自体は、第二条但書第二号及び第七条第三号の「経理上の援助」には該当しない。

但し、就業時間中に組合活動をした場合(労組法第二条但書第二号但書及び第七条第三号但書の場合を除く。)の時間又は専従期間を出勤日数、勤続年数等に算入してこの時間に相当する対価として手当等実質的に賃金とみなされるものを支給することは「経理上の援助」に該当する。

 

(参考)

専従期間又は就業時間中に組合活動に費した時間を出勤日数、昇給年限、勤続年数に算入することは、第七条第三号にいう経理上の援助として不当労働行為となるか。

(昭和24年8月31日 山口県労働部長発)