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通達:賃金差引と不利益取扱

 

賃金差引と不利益取扱

昭和24年9月1日労収第6884号

(大阪府知事あて労働省労政局長通知)

 

組合活動の場合には、その時間中の賃金のすべてを支給せず、一般の欠勤、遅刻、早退等の場合には、その時間中の賃金の一部を支給することは、第七条第一号の「不利益な取扱」には該当しない。

 

(参考)

一般の欠勤、遅刻、早退等の場合には、その時間中の賃金を支給し、組合活動の場合には、その時間中の賃金を支給しないことは、不当労働行為になるか。(要旨)

(昭和24年8月13日 ○○紡績株式会社発)