◆トップページに移動 │ ★目次のページに移動 │ ※文字列検索は Ctrl+Fキー
賃金差引と不利益取扱
昭和24年9月1日労収第6884号
(大阪府知事あて労働省労政局長通知)
組合活動の場合には、その時間中の賃金のすべてを支給せず、一般の欠勤、遅刻、早退等の場合には、その時間中の賃金の一部を支給することは、第七条第一号の「不利益な取扱」には該当しない。
(参考)
一般の欠勤、遅刻、早退等の場合には、その時間中の賃金を支給し、組合活動の場合には、その時間中の賃金を支給しないことは、不当労働行為になるか。(要旨)
(昭和24年8月13日 ○○紡績株式会社発)