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通達:福利厚生のための基金の寄附又は施設の供与、組合専従者の各種保険料納付義務者

 

福利厚生のための基金の寄附又は施設の供与、組合専従者の各種保険料納付義務者

昭和24年8月15日労収第6294号

(鹿児島県知事あて労働省労政局長通知)

 

【福利厚生のための基金の寄附又は施設の供与】

専従職員に社宅を供与することは、その社宅の供与が現物給与の性格をもつものであれば「経理上の援助」に該当し、福利厚生施設の性格をもつものであれば「経理上の援助」には該当しない。

なお、本件取扱いについても八月六日労政局長声明の趣旨によることとせられたく特に善良なる組合事務専従役職員に対し過当なる負担を課するの意には非ざる点につき留意せられたい。

(参考)

組合専従者に社宅を供与することは、第七条第三号にいう経理上の援助として不当労働行為となるか。

(昭和24年7月26日 鹿児島県知事発)

【組合専従者の各種保険料納付義務者】

失業保険の適用は、事業主との間に「雇用関係」が存在することによつて行うものであり、保険料は、その事業主から支払われる賃金に基いて算定されるのであるが、失業保険法における「雇用関係」とは必ずしも民法にいう雇用契約であることを要せず、労働者から労務の提供があり、これに対して事業主から賃金の支払があり、雇用関係の存在が推定されるものであれば足りるのである。

然るに、設問の場合のように、労働者がその雇用されている事業所の労働組合の専従職員となつたときは、事業主からの賃金の支払は禁止され、労働組合から賃金の支払を受けることとなる。この場合、労働組合との間にのみ雇用契約がある場合は問題とはならないが、事業主との間に雇用契約が存続する場合(例えば専従期間について休職とする場合)においてその者を、その事業所において被保険者とするときは、事業主からの支払賃金額は零であるために、保険料及び保険金算定の基礎となる賃金は存在せず、従つてその者が失業した場合においては、保険の利益を全然受けられないことになる。他方労働組合との関係をみると、専従者は、組合に対し労務を提供し、その対償として組合から賃金の支払を受けるのである。従つて、その実態において「雇用関係」ありとみられるので、このような専従役職員は、これをその組合に雇用される被保険者としたのである。これに伴つてその組合は、事業主としてその被保険者についての保険料を負担し、且つ、その納付義務を有することは当然であると云わなければならない。なお、之が実際上の取扱については、八月六日附労政局長の声明の趣旨によられたい。

(参考)

労働組合専従職員に対する健康保険法、厚生年金保険法、船員保険法、失業保険法に基く保険料に関し、使用者としての納付義務を有する者は使用者か、労働組合か。(要旨)

(昭和24年7月26日 鹿児島県知事発)