img1 img1 img1

◆トップページに移動 │ ★目次のページに移動 │ ※文字列検索は Ctrl+Fキー  

通達:規約違反の争議行為

 

規約違反の争議行為

昭和24年8月3日

(福井県知事あて労働省労政局労働法規課長通知)

 

規約の有無又は規約に従つたか否かは、争議行為の正当性に直接の関係はない。当該労働組合の規約が労組法第五条第二項第八号の規定を含まない場合、当該組合の規約に定める手続に従つて同盟罷業を開始することは、同盟罷業を指令した役員が組合員からその点で規約違反の責を問われるものではないという丈であつて、同盟罷業そのものの当不当とは関係がない。

しかし乍ら、同盟罷業の開始は組合員の総意に基いて決定されるべきことは労組法第五条第二項において第八号の如き要求を規定していることからも明かであり、規約に従つたか否かを問わず、組合員の総意に反し、又はこれを無視して同盟罷業を開始することは、一般的にいつて不当であるが、なお当該同盟罷業の当、不当については具体的な事件につき判断すべきである。

 

(参考)

調停中の公益事業の労組が労調法第三十七条の条件を充たしてストライキをなす場合労組法第五条第二条第八号に定める手続を履行していなかつたとしても正当な争議行為と解してよいか。

(昭和24年7月22日 福井県労政課長発)