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通達:チエツク・オフ

 

チエツク・オフ

昭和24年8月1日

(富山県経済部長あて労働省労政局労働法規課長通知)

 

第七条第三号に規定する「支配」及び「介入」とは、いずれも労働組合の内部意思に干渉する行為であるが、「支配」はその結果労働組合の意思を左右することをいい、「介入」とは左右する程度にまで至らないものをいうのであり、使用者が労働協約の定めるところに従い組合費の天引を行うことは「支配」「介入」にならないことはいうまでもない。

 

(参考)

チエツク・オフとの関連において、労組法第七条第三号にいう「支配」及び「介入」の意義を明らかにされたい。(要旨)

(昭和24年7月19日 富山県経済部長発)