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通達:時間の意義

 

時間の意義

昭和24年7月23日

(福岡県労働部長あて労働省労政局労働法規課長通知)

 

一 労働組合法第二条但書第二号の但書にいう「時間」とは時間給の場合をいうのであるが、この時間給とは単にいわゆる時間給のみでなく、広く給与算定の基礎を労働時間におくという意味であり日給制、月給制又は年俸制も勿論この中に含まれる。従つて、日給制、月給制であつても使用者と協議又は交渉中の時間の賃金を支払うことを使用者が許すことを妨げるものではない。

二 出来高払の場合は、給与体系に応じて適宜計算すべきである。

 

(参考)

労組法第二条第二号但書に「時間又は賃金を失うことなく」とあるが時間とは何をいうか。この場合、給与の支払方法が出来高払制になつているときはどうか。

(昭和24年6月16日 ○○○製紙株式会社発)