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通達:法外組合に属する労働者に対する不当労働行為の成立

 

法外組合に属する労働者に対する不当労働行為の成立

昭和24年7月22日労発第298号

(香川県知事あて労働省労政局長通知)

 

労働組合法第七条の不当労働行為に関して労働委員会に対し、「申立をすること」は個々の労働者も行うことができる。その場合、その労働者の所属の労働組合が第二条及び第五条第二項に該当する旨の立証をなす必要はない。しかし第七条第一号では「労働者が労働組合員であること」若しくは「労働組合の正当な行為をしたこと」と規定しており、且つ、ここにいう労働組合とは、第二条に該当するものをいうのであるから第二条に該当しない労働者の団体の団体員については、右の理由による不当労働行為の成立はあり得ない。従つて救済はうけられない。

 

(参考)

弊社では昨年来の経営難を打開し社業の再建を図るため従業員三十二名を解雇したところ被解雇者らは労組法第七条違反として香川県地労委に提訴した。然るに被解雇者が属する○○労組××支部は労組法第二条の第一、第二の両号に該当するを以つて非適格組合と考えられるが、この場合でも労働者個人としては法の保護を受け提訴できるものと解しうるか。(要旨)

(昭和24年7月22日 ○○新聞社発)