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通達:常時使用、四分の三未満に減少した場合

 

常時使用、四分の三未満に減少した場合

昭和24年5月28日労収第2829号

(広島県知事及び長野県知事あて労働省労政局長通知)

 

【常時使用】

常時使用されるとは、労働契約が形式上一定期間続いているように結ばれていることが必ずしも要件ではなく、常時使用されているということが客観的に判断し得る状態をいい、たとえば日傭労務者の形式をとつても、実際上かかる状態にあるときは「常時使用」の中に入る。

(参考)

労組法第二十三条における「常時使用される」という場合の「常時」の意義如何。

(昭和24年4月30日 広島県知事発)

【四分の三未満に減少した場合】

四分の三未満に労働者が減少したとき以後は当該拡張適用は停止される。

(参考)

一の労働協約が当該事業場に常時使用される同種の労働者の四分の三以上の数の者に適用され、同種の全労働者に拡張適用されるに至つた後、その労働協約の適用される労働者の数が四分の三未満に減少した場合、拡張適用は停止されるか。(要旨)