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通達:一般職の国家公務員の組合加入

 

一般職の国家公務員の組合加入

昭和24年4月19日労収第239号

(福島県知事あて労働省労政局長通知)

 

国家公務員法の一般職に属する職員は、一般の労働組合に加入することができる。

一般職に属する国家公務員が一般の労働組合に加入した場合において、その数が当該労働組合の組合員の半数に近い状態になり、一般労働組合に加入した一般職に属する国家公務員が組合の重要な地位の多数を占め、その組合を牛耳るような状態になつたときは、その労働組合は労働者が主たる構成員となつているものとはいえないから法第二条にいう労働組合ということはできない。

なお、一般職に属する国家公務員が労働組合の役員となることは、それ自体違法ではない。

 

(参考)

一般職に属する国家公務員は、民間の労働者によつて組織される労働組合に加入できるか。できるとすれば、当該組合の資格認定の基準は、どの程度か。(要旨)

(昭和24年1月19日 福島県労働部長発)