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法人格に関する単一組合と支部分会との関係
昭和24年2月15日労発第59号
(広島県知事あて労働省労政局長通知)
単位組合たる支部分会は、その加入する全国的単一組合が法人格を取得した場合においても、該支部分会自体は法人ではないから、その規約中に支部分会が法人たる旨の規定を設けることはできない。
(参考)
労組法第七条の規定により法人たる労働組合はその規約中に法人たる旨の規定を設けるべきであるが、全国的単一組合が法人格を取得した場合において各県の単位組合たる性格を有する支部分会等の規約中に(支部分会が登記した場合は別として)法人たる旨の規定を設けることは不法と解せられるが如何。
(昭和23年12月28日 岐阜県知事発)