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独立性ある支部
昭和24年1月28日
(宮城県労働部長あて労働省労政局労働組合課長通知)
独立性ある支部とは、独自の組合規約に基き、支部独自の決議機関並びに執行機関によつて活動なしうるものをいう。従つて、本部の承認を経て作成された組合規約又は、本部の目的と同一の目的を掲げる組合規約を有する支部であつても、支部としての規約、執行機関、決議機関をもつものは、独立性ある支部と考えられる。
(参考)
解釈例規(旧法)第二号第二問において、「本部の組合規約とは別に法第七条所定の独自の組合規約を有し独自の活動をなしうるものはすべて単位組合として取り扱い、この場合の組合本部は連合団体として取り扱う」とあるが、独立性を有し単位組合として取り扱わるべき支部と然らざる支部との区別基準は何か。
(昭和23年12月21日 宮城県知事発)