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通達:労働組合の定義

 

労働組合の定義

昭和23年12月16日労発第554号

(各都道府県知事あて労働省労政局長通知)

 

一 労働組合、労働組合会議或は労働組合協議会等の名称を有するものであつても、常置的な協議会の如く、独自の議決機関又は執行機関を有しないか、独自の会計を有しないか、或はその正規の決議が加盟組合又は組合員を拘束しないか等社団的性格を有せず、且つ、社団的活動をしない団体は、労組法第二条にいう労働組合とは認められない。

二 一応労働組合として欠格なく届出られた組合についても、従来の活動の実績からみて、親睦会的な組合、文化活動のみをなしている組合及び労働者供給事業のみを目的とする組合等は、労組法第二条但書各号に該当しない場合でも、労組法第二条本文に規定する趣旨からして労働組合としては不適当であり、又労働組合とは認められない場合もある。