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通達:公衆の日常生活に欠くことのできない部分とそうでない部分とを含んでいる場合又は附帯事業を営んでいる場合

 

公衆の日常生活に欠くことのできない部分とそうでない部分とを含んでいる場合又は附帯事業を営んでいる場合

昭和23年12月13日労発第548号

(大分県知事あて労働省労政局長通知)

 

軽便鉄道による旅客の輸送事業は、労調法第八条第一項の公益事業であり、当然同法第十八条、第三十七条の適用を受ける。

 

(参考)

精錬所の鉱石運搬専用鉄道が、左記の如く旅客輸送をも併せ行うに至つた場合、労調法第八条の公益事業に該当するか。

1 当初鉱石運搬の目的で敷設された軽便鉄道であつたが、漸次施設が拡張され、旅客輸送の需要が増大するに至つたので、昭和二十三年六月、地方鉄道法の規定による免許を受けて旅客輸送をも兼営するに至つた。

2 他の運輸機関との関係

イ 乗車券は、当該路線内のみ発売しており、他との接続については不明

ロ 当該路線と並行する他の交通機関

国鉄バス上り七回、下り八回 一日平均輸送人員七〇名

○○バス 二往復 人員不明

3 営業状況(略)