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安全保持施設関係者の組合加入等
昭和23年12月7日労発第535号
(長野県知事あて労働省労政局長通知)
安全保持の施設の関係労働者が組合に加入し、又は争議に参加することは、安全保持の施設の正常な維持又は運行を停廃し、これを妨げない限り差支えない。
労調法第三十六条に規定する争議行為の禁止は、人命保護を目的としたもので、労働者の組合加入や労働争議に参加することを禁止するものではない。
(参考)
電気主任技術者、守衛、安全衛生管理者及び看護婦等安全衛生保持関係の職種の者が労働組合に加入すること、及び争議行為に参加することの可否について問う。
(昭和23年11月11日 長野県知事発)