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失業者と労働者、労働協約の失効と一般的拘束力の効果
昭和23年6月5日労発第262号
(各都道府県知事あて労働省労政局長通知)
【失業者と労働者】
本条にいう「労働者」とは他人との間に使用従属の関係に立つて労務に服し、報酬を受けて生活する者をいうのであつて、現に就業していると否とを問わないから、失業者をも含む。
(参考)
第三条の「労働者」に失業者は含まれるか。
【労働協約の失効と一般的拘束力の効果】
本条の決定は、当該協約の有効期間が満了し、又はそれが廃止された場合は、失効するから決定の取消を要しないで、一般的拘束力は消滅する。
(参考)
法第二十四条の規定に基く行政官庁の決定があつた場合、当該労働協約の有効期間が満了しても決定を取消さない限り一般的拘束力の効力は存続するか。