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労働者供給事業のみを目的とする組合、規約における解散決議についての別段の定め、委員候補者の推せん資格
昭和23年6月3日労発第262号
(各都道府県知事あて労働省労政局長通知)
本条にいう「自主的ニ労働条件ノ維持改善其ノ他経済的地位ノ向上ヲ目的」とするとは認められないから本法の労働組合としての保護を受けることはできない。
(参考)
労働者供給事業のみを目的とする労働組合は法第二条の労働組合と認められるか。
【規約における解散決議についての別段の定め】
本条第三号は規約において解散事由を規定していない場合の補充的規定であるから、本条第一号により、規約において解散決議の定足数について、別段の規定をなしうる。但し、社団の本質に抵触する如き規定(例えば組合員の十分の一という如き)をなし得ないことはいうまでもない。
(参考)
法第十四条第三号(現行第十条第二号)の規定と異なる解散事由(例えば組合員又は構成団体の三分の二以上の採決)を組合規約で規定しうるか。
【委員候補者の推せん資格】
本条にいう「使用者団体」とは、法第三条の労働者を使用する者の団体であつて労働委員会の使用者代表委員を推薦するにふさわしい団体であり、産業方面の使用者の団体に限られるものではない。
(参考)
法第二十六条にいう「使用者団体」の意義如何。