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通達:法令名

 

単一組合

昭和23年4月15日労発第173号

(新潟県知事あて労働省労政局長通知)

 

単一労働組合については、法律上何等定義していないが、通常単一労働組合と称せられるものは、産業別等に組織され、実質上は、単位組合に近く非常に集権的なものから、連合団体に近く非常に分権的なもの等色々の類のものが含まれるが、形式上は、連合団体の如く団体加入に非ずして個人加入の方法を採るものをいうようである。

 

(参考)

単位労働組合及び労働組合連合体と区別される単一労働組合の定義いかん。

(昭和23年4月1日 新潟県知事発)