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通達:労働組合の株式所有

 

労働組合の株式所有

昭和23年4月5日

(○○製作所労働組合総務部長あて労働省労政課長通知)

 

(1) 労働組合は、法人たる場合に限り、組合名義で使用者の株を所有し得る。

(2) 労働組合が会社の資本の十分の一以上の株を所有する場合、少数株主権を有することは、当然である。

(3) 利益配当を受け得ることは当然である。

 

(参考)

(1) 組合が使用者(株式会社)の株券を組合名義で所有することは合法か。

(2) 会社全株券の十分の一以上を組合が所有した場合はどうか。

(3) 右組合名義株券は利益配当を受けることができるか。

(昭和23年3月15日 ○○製作所労働組合総務部長発)