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通達:会社解散等と労働組合

 

会社解散等と労働組合

昭和23年3月2日労発第106号

(○○石油労働組合あて労働省労政局長通知)

 

労働組合が規約上、旧企業の従業員組合であつても、旧企業の消滅によつて自然解散となることはない。新企業の従業員組合たるべく、正規の手続を経て規約を変更すれば実質上当該組合は存続しうるものと解する。

 

(参考)

労働組合が規約上、従業員組合である場合、旧企業は消滅するが、その実体が新企業に承継される場合は、その組合は存続するものと解するがどうか。(要旨)

(昭和22年12月29日 ○○石油労働組合発)