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労働者委員が組合を脱退した場合
昭和23年2月9日労発第62号
(高知県知事あて労働省労政局長通知)
労働委員会の委員は、労組法施行令第三十九条第二項に列挙せる場合に限り解任し得べきものと解すべきであるから、本件の如き場合には解任し得ないものと解する。
(参考)
地方労働委員会の労働者代表委員について左記のような事実が発生した場合には労働委員会の構成に鑑み、交替することが好ましいと考えられるが貴見承りたい。尚右の場合本人に辞意がないとき又は同委員を選出した推薦母体の組合が依然留任を希望するとき等に於てもなお且つ行政庁としては本件を労働委員会の議に附すべきであるという程度のものと考えねばならぬか併せてお伺いする。
記
一 本人が勤務先に於て所属組合の規約により組合員となり得ない地位(利益代表者に属する者として)に昇進し組合員である地位を失い、同組合の所属している連合体の組合に於てもこの理由により同人をその幹部の地位より退かしめた場合
二 本人が退職により所属していた組合員である地位を失い新に企業経営者となつた場合
(昭和22年12月7日 高知県教育民生部長発)