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通達:社会事業の従業員

 

社会事業の従業員

昭和23年1月10日労発第9号

(石川県知事あて労働省労政局長通知)

 

一般社会事業施設については、ともかく、本件における従業員は、労組法第三条にいう労働者であるから、労働組合の結成は何等妨げられることはない。

 

(参考)

恩賜財団同胞援護会A県支部の経営する左の○○事業所の従業員は、団結権、争議権を有するか。○○事業所は、社会事業のための施設であつて、営利事業ではなく、中間搾取は行われていない。

○○事業所は、生活困窮者の生活を援護する授産所の如き性格を有するが、労働時間は一日八時間であり、その他諸般の業務は他の一般工場と変りない。事業所は、生活要援護者救済のため応急的に開始されたが、現在は従業員は他に転職することができず生活費の大半をこの収入によつている。

なお、従業員は、賃金ベースは相当低いが生活保護法による保護の対象ではない。(要旨)

(昭和22年11月20日 石川県知事発)