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通達:土建宿舎管理人

 

土建宿舎管理人

昭和22年10月1日労発第58号

(北海道知事あて労働省労政局長通知)

 

労組法第二条但書第一号の、「使用者又ハ其ノ利益ヲ代表スト認ムヘキ者ノ参加ヲ許スモノ」とは組合の内部で組合員相互の関係において使用者又は使用者の利益を代表すると認められる者が参加しているか否かにより判定すべきものであり、御照会にかかる宿舎管理人は、その権限よりして、但書第一号に該当する疑濃厚と解せられるから貴道地労委において更に実情調査の上決定するよう措置せられたい。

 

(参考)

次のような権限をもつ土建宿舎管理人が労働組合の主要役員に就任することは適当か。

(1) 宿舎における危害防止衛生について全責任を負う。

(2) 労務者の雇入、解雇及び処遇については出張所長の権限にして管理人は受入し、建議し、相談をうける。

(3) 管理人はその職務上宿舎内の規律を正し労務者の指導をなすことあり。

(昭和22年8月23日 北海道知事発)