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通達:組合分裂者の就業継続と組合の罷業権、解散決議の際における議決権の代理人による行使、法人である労働組合の権利能力等、委員の任命手続

 

組合分裂者の就業継続と組合の罷業権、解散決議の際における議決権の代理人による行使、法人である労働組合の権利能力等、委員の任命手続

昭和22年7月7日労発第354号

(各都道府県知事あて厚生省労政局長通知)

 

【組合分裂者の就業継続と組合の罷業権】

問題の行為は労働争議に関する現行法令には牴触しない。

 

(参考)

乙市所在某研究所従業員組合においては、組合連合会の指令によつてゼネストに入つたが、当時進駐軍関係「ワクチン」の製造に従事中であつたため、事実上は薬品製造に必要な従業員は従前通り継続していたところ、従業員中技術関係者にはゼネストに対して反対の意向が強く、遂に十一月十一日六十四名が組合ゼネスト派から脱退して生産続行を決意し、そのため従業員組合は事実上二分の形となり、互に抗争し従業員組合(スト派)は右の六十四名を十月十四日除名処分に附して脱退派の就業禁止の挙に出て問題を起した。

右につき、脱退派が就業を継続する行為は組合側の罷業権を侵害するという組合側の見解は妥当を欠くものと解せられるが如何。

【解散決議の際における議決権の代理人による行使】

組合法第十四条第三号による総会の決議に当り、委任状による代理人の議決権を認めるかどうかは、組合が自ら決定すべきである。

 

(参考)

労働組合の解散に当り労働組合法第十四条第三号による総会の決議を要する場合、組合規約に別段の定めがないとき、委任状による代理人が議決権を行うことを認めてよいか。

【法人である労働組合の権利能力等】

団結権その他組合法による労働者の権利は、組合が法人たると否とにかかわりなく、組合法第十六条第三項の規定は、法人たる労働組合と取引する相手方を保護しようとするものであつて、労働組合と使用者の間の労働関係は本規定によつて影響されないのである。

 

(参考)

労働組合は法人でないと団結権その他組合法による労働者の権利が発生しないか。なお、法第十六条第三項につき説明されたい。

【委員の任命手続】

労使委員の同意を求めるのは、公益委員の任命の場合だけであつて、御質問の如く既存の公益委員について、改めて労使の補欠委員の同意を求める必要はない。

 

(参考)

労働委員会の労使各代表委員の双方又は一方の側の委員全員が改選された場合は改めて、既存の公益委員についての同意をこれら補欠委員に求めることを要するか。