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黄犬契約
昭和22年4月22日労発第222号
(北海道庁長官あて厚生省労政局長通知)
該例の場合はすべて使用者は、労働者が組合より脱退することを雇用条件とするから、組合法第十一条第二項の違反になると解する。
なお同条の雇用条件には採用条件も含む。
(参考)
左の四例は、労働者に不利益を与えることがないから、労働組合法第十一条第二項違反ではないと考えるがどうか。
(一) 甲工場の職工で甲工場単位労働組合組合員で他のいずれの職員組合又は地区的な組合に加入していない者がその工場を辞めて乙工場の職工の雇入れられる場合に乙工場でその労働者に対して甲工場労働組合を脱退することを雇入れの条件とした場合はどうか。
(二) ある地方の一般労働組合の組合員である日傭労働者がある会社の事務員に雇入れられる場合にその会社で本人に対してその組合からの脱退を要求してもこの場合も第十一条違反問題として取り上げる実益がないと考えられるが如何。
(三) ある地方に地区的に組織されている旅館従業員組合組合員である料理人がその地方のある会社の賄夫として雇入れられた場合にその会社が本人に対して旅館従業員組合を脱退することを雇入れの条件とした場合はどうか。
(四) 或る土木建築業者が連合国進駐軍関係の土木業務に使用する為に相当員数の労働者を雇入れんとした場合にそれ等の労働者が従前より全日本進駐軍要員労働組合の組合員であつてその土建業者は雇入れの条件として前記進駐軍要員組合よりの脱退を希望したのであるが本件は労組法第十一条の適用問題として如何に解釈されるべきか。
なお法第十一条の雇用条件の字義の中には採用条件も当然含まれるものと解釈しているがどうか。
(昭和22年3月25日 北海道庁長官発)