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通達:争議行為の正当性

 

争議行為の正当性

昭和21年12月7日

(新潟県教育民生部長あて厚生省労政局労政課長通知)

 

一 正当なる争議行為なりや否やは裁判所の決定すべきものであるが、一応貴見の通りであると解する。場合により器物毀棄罪又は業務妨害罪となるであろう。

二 裁判所の決定に俟つべきものであることは前項と同様であるが、一応正当ならざる争議行為であつて、場合により住居侵入罪又は業務妨害罪になり得ると解する。

 

(参考)

一 争議脱退派の就業を阻止する目的を以てガス供給の為のモーターヒユーズ(高圧線用特殊ヒユーズで特別に作らせなければ入手困難の品、現在組合員が所持している。)を組合員が撤去した行為は組合法に所謂「同盟罷業その他の争議行為にして正当なもの」に非ざるものと解せられるが如何。

二 争議脱退派の就業を阻止する目的を以て組合員及び連合団体中の他単位労働組合の従業員が脱退派の職場に乱入就業不能にした行為は、正当な争議行為でないと解せられるが如何。

(昭和21年11月7日 新潟県教育民生部長発)