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労働組合が営利事業を行なう場合、組合の同意を得ないで組合の代表者が締結した労働協約の効力
昭和21年8月7日労発第442号
(愛媛県知事あて厚生省労政局長通知)
一般的には労働組合は法第二条に定められた組合の目的の範囲内に於て附帯的に営利事業を行い得る。
(参考)
労働組合は営利事業を行い得るや否や。
【組合の同意を得ないで組合の代表者が締結した労働協約の効力】
労働組合の代表者(例えば組合長、副組合長)が組合員の総意に依らず独断的に使用主と覚書等を交換したる場合其の覚書の効力如何は組合規約等により定められている当該代表者の権限によつて決定される。即ち当該代表者が会社と協定を締結する権限を有する場合にはその締結した覚書は一応有効なるものとして組合を拘束し之を改廃する為には再度会社と交渉せねばならぬが、組合規約上当該代表者は交渉の権限を有するのみで協定の締結には組合の特定機関例えば評議員会又は総会の決議を要することとなつている場合はその代表者の交換した覚書は単なる下交渉であつて何等組合を拘束しない。
(参考)
労働組合の代表者(例えば組合長、副組合長)が組合員の総意に依らず独断的に使用主と覚書等を交換したる場合其の覚書の内容は組合員を拘束し得るや否や。