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通達:一年単位の変形労働時間制に関する協定の本社一括届出について

 

一年単位の変形労働時間制に関する協定の本社一括届出について

令和7年3月28日基発0328第7号

(都道府県労働局長あて厚生労働省労働基準局長通知)

 

労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「法」という。)第32条の4第1項の規定に基づく協定(以下「協定」という。)については、同条第4項により準用する法第32条の2第2項及び労働基準法施行規則(昭和22年厚生省令第23号。以下「則」という。)第12条の4第6項により、事業場ごとに締結された協定を、則様式の1年単位の変形労働時間制に関する協定届(以下「協定届」という。)により、各事業場の所轄労働基準監督署長(以下「所轄署長」という。)に届け出ることとされている。

このことについて、複数の事業場を有する企業において、下記により、いわゆる本社機能を有する事業場(以下「本社」という。)の使用者から、本社及び当該企業の本社以外の事業場に係る協定について一括して届出が行われた場合(電子申請により届出が行われた場合に限る。)には、同項の適用に当たっては、各事業場の所轄署長に届出がなされたものとして取り扱って差し支えないこととしたので、その実施に遺漏なきを期されたい。

なお、本通達は令和7年3月31日から適用し、令和5年2月24日付け基発0224第8号「一年単位の変形労働時間制に関する協定の本社一括届出について」は、本通達をもって廃止する。

1 e-Govから電子申請を行う場合

次の(1)及び(2)を満たした場合に限り一括して届出を行うことができること。

(1) 本社の協定と協定の内容が同一であること。

ア「協定の内容が同一である」とは、協定届の記載項目のうち、以下の項目が全て同一であることをいうこと。

(ア) 対象期間及び特定期間(起算日)

(イ) 対象期間中の各日及び各週の労働時間並びに所定休日

(ウ) 対象期間中の1週間の平均労働時間数

(エ) 協定の有効期間

(オ) 労働時間が最も長い日の労働時間数(満18歳未満の者)

(カ) 労働時間が最も長い週の労働時間数(満18歳未満の者)

(キ) 対象期間中の総労働日数

(ク) 労働時間が48時間を超える週の最長連続週数

(ケ) 対象期間中の最も長い連続労働日数

(コ) 対象期間中の労働時間が48時間を超える週数

(サ) 特定期間中の最も長い連続労働日数

(シ) 使用者の職名及び氏名

(ス) 旧協定の内容

イ 上記ア(イ)(対象期間中の各日及び各週の労働時間並びに所定休日)に係る別紙(以下「カレンダー」という。)は、本社の協定届に添付されたカレンダーと、本社以外の事業場の協定届に添付されたカレンダーの内容が同一であること。

なお、本社のカレンダーに複数の種類がある場合、本社の協定届に添付されたカレンダー(本社の労働者が対象とされるものに限る。)のいずれかと、本社以外の事業場の協定届に添付されたカレンダーの内容が同一であること。その場合、本社以外の事業場のカレンダーが本社のいずれのカレンダーと同一の内容であるかを判別できる一覧表(別添の「届出カレンダー一覧表」)を添付すること。

(2) 協定届における記載項目のうち、「事業の名称」、「事業の所在地(電話番号)」その他の協定の内容が同一であることを要しない項目について記載された所定の電子ファイル(以下「一括届出事業場一覧」という。)を添付し、本社の所轄署長に届け出ること。

2 労働条件ポータルサイト「確かめよう労働条件」から電子申請を行う場合労働条件ポータルサイト「確かめよう労働条件」の電子申請様式作成支援ツール(以下「ツール」という。)により、次の事業場を組み合わせて一括して届出を行うことができること。

なお、次の事業場のいずれかのみの届出を行うこともできること。

(1) 本社及び協定の内容が本社と同一である事業場

ア 「協定の内容が同一である」とは、上記1(1)アに示すとおりであること。

イ 一括届出事業場一覧は、ツールによって自動で作成・添付され、本社の所轄労働基準監督署(以下「所轄署」という。)あてに送信されるものであること。

(2) 協定の内容が本社とは異なる事業場

① 協定の内容が同一である複数の事業場の場合

ア 「協定の内容が同一である」とは、上記1(1)アに示すとおりであること。

イ 当該複数の事業場の中から任意に選択した代表事業場の協定届に添付されたカレンダーと、代表事業場以外の事業場の協定届に添付されたカレンダーの内容が同一であること。

なお、代表事業場のカレンダーに複数の種類がある場合、代表事業場の協定届に添付されたカレンダー(代表事業場の労働者が対象とされるものに限る。)のいずれかと、代表事業場以外の事業場の協定届に添付されたカレンダーの内容が同一であること。その場合、代表事業場以外の事業場のカレンダーが代表事業場のいずれのカレンダーと同一の内容であるかを判別できる届出カレンダー一覧表を添付すること。

ウ 一括届出事業場一覧は、ツールによって自動で作成・添付され、代表事業場の所轄署あてに送信されるものであること。

② 単独の事業場の場合

ア ツールによって当該事業場の所轄署あてに送信されるものであること。

 

別添)届出カレンダー一覧表(様式は任意)

  本社(代表事業場)におけるカレンダーの種類
  カレンダー1 カレンダー2 カレンダー3 カレンダー4 カレンダー5
A支店    
B支店        
C支店      
D支店

本社(代表事業場)のカレンダーに複数の種類ある場合、

・本社(代表事業場)におけるカレンダーの種類

・本社(代表事業場)以外の事業場におけるカレンダーが本社(代表事業場)のカレンダーのいずれの種類に対応しているかを確認できるように、上記のような一覧表の形式で作成して添付すること。