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通達:一年単位の変形労働時間制に関する協定の本社一括届出について

 

一年単位の変形労働時間制に関する協定の本社一括届出について

令和5年2月24日基発0224第8号

(都道府県労働局長あて厚生労働省労働基準局長通知)

 

労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「法」という。)第32条の4第1項の規定による協定(以下「協定」という。)については、事業場単位で締結し、当該事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長(以下「所轄署長」という。)に届け出ることとされているが、今般、複数の事業場を有する企業においては、下記により、いわゆる本社機能を有する事業場(以下「本社」という。)の使用者が一括して本社の所在地を管轄する署長(以下「本社管轄署長」という。)に届け出る場合(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第6条第1項に基づき、電子情報処理組織を使用する方法により届け出る場合(以下「電子申請の場合」という。)に限る。)には、本社以外の事業場の届出が所轄署長になされたものとして差し支えないこととしたので、その実施に遺漏なきを期されたい。

なお、本通達は令和5年2月27日から適用する。

 

1 趣旨

平成15年2月15日付け基発第0215001号及び基発第0215002号により、就業規則及び時間外・休日労働協定については、本社一括届出を認めてきたところであるが、今般、一年単位の変形労働時間制に関する協定においても、事業場ごとに締結された同協定を本社の使用者が一括して本社管轄署長に届け出ることを認めるものであること。ただし、この取扱いは、電子申請の場合に限るものであること。

なお、法第32条の4第4項及び労働基準法施行規則(昭和22年厚生労働省令第23号)第12条の4第6項において、同協定は事業場ごとに所轄署長に届け出ることとされているものであり、今般の取扱いによってもこの考え方は変更されるものではないこと。

2 要件

(1) 本社と全部又は一部の本社以外の事業場に係る協定の内容が同一であること。

ア 「内容が同一である」とは、様式の記載事項のうち、以下のものが同一であることをいうこと。

(ア) 対象期間及び特定期間(起算日)

(イ) 対象期間中の各日及び各週の労働時間並びに所定休日

(ウ) 対象期間中の1週間の平均労働時間数

(エ) 協定の有効期間

(オ) 労働時間が最も長い日の労働時間数(満18歳未満の者)

(カ) 労働時間が最も長い週の労働時間数(満18歳未満の者)

(キ) 対象期間中の総労働日数

(ク) 労働時間が48時間を超える週の最長連続週数

(ケ) 対象期間中の最も長い連続労働日数

(コ) 対象期間中の労働時間が48時間を超える週数

(サ) 特定期間中の最も長い連続労働日数

(シ) 使用者の職名及び氏名

(ス) 旧協定の内容

イ 上記ア(イ)の欄に係る別紙(以下「カレンダー」という。)について、本社以外の事業場の届出に添付されたカレンダーが、本社の届出に添付されたカレンダー(本社の労働者が対象とされるものに限る。)と同一の内容でない場合、本社の使用者が一括して本社管轄署長に届け出た協定は、所轄署長に届け出たものとはならないこと。

(2) 本社のカレンダーに複数の種類がある場合、本社以外の事業場のカレンダーについて、本社のいずれのカレンダーと同一の内容であるかを判別できる一覧表(別添1の「届出カレンダー一覧表」)が添付されていること。

(3) 協定事項のうち、上記(1)アに掲げる事項以外のもの(同一であることを要しないもの)が記入された所定の電子ファイル(「一括届出事業場一覧作成ツール」)が添付されていること。

 

(別添1)届出カレンダー一覧表の例(様式は任意)

表

本社におけるカレンダーが複数種類あった場合、

・本社におけるカレンダーの種類数

・支店(支社)におけるカレンダーが本社のカレンダーのいずれの種類に対応しているか

を確認できるように、上のような一覧表の形式で記載し、ファイルとして添付するよう求めること。