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通達:アフターケア通院費支給要綱の一部改正について

 

アフターケア通院費支給要綱の一部改正について

令和6年3月29日基発0329第35号

(都道府県労働局長殿あて厚生労働省労働基準局長通知)

 

標記<編注:平成9年8月26日基発第596号「アフターケア通院費支給要綱」>について、労働者災害補償保険法施行規則及び炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法施行規則の改正により、アフターケアの対象者に交付する手帳の名称が「アフターケア手帳」に変更されることとなったことから、その他所要の事項と合わせ別添のとおり改正し、令和6年4月1日から施行することとしたので、事務処理に遺漏なきを期されたい。

なお、改正後の申請書及び通知書の様式は別紙1、2のとおりとするが、本省から管理替えをする様式については、それまでの間、改正前の様式を使用することができる。また、修正が必要な項目がある場合は、修正の上使用して差し支えない。

 

別添<編注:略~改正新旧対照表>

別紙1<編注:略~改正後の様式1>

別紙2<編注:略~改正後の様式2>