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通達:「平均賃金の算定に係る労働者の賃金額の十分な調査の実施について」の一部改正について

 

「平均賃金の算定に係る労働者の賃金額の十分な調査の実施について」の一部改正について

令和5年12月22日基監発1222第2号

(都道府県労働局労働基準部長あて厚生労働省労働基準局監督課長通知)

 

標記については、平成25年2月22日付け基監発0222第2号「平均賃金の算定に係る労働者の賃金額の十分な調査の実施について」により指示したところであるが、今般、別紙のとおり改正することとしたので、その確実な実施に遺憾なきを期されたい。

 

別紙

平成25年2月22日付け基監発0222第2号「平均賃金の算定に係る労働者の賃金額の十分な調査の実施について」新旧対照表

改正後 現行

労働者の賃金額が不明である場合について、昭和29年1月15日付け基発第1号(以下「1号通達」という。)及び昭和51年2月14日付け基発第193号(以下「193号通達」という。)等において平均賃金の推算方法が示されているが、平均賃金の算定に当たっては、労働者の賃金額について十分に調査をすることとされている。したがって、1号通達又は193号通達等による推算を行う前に賃金台帳等の使用者による支払賃金額の記録を調査することはもとより、使用者による記録がない場合には、その他の、賃金額が客観的に確認できる資料の有無についても調査することが求められる。

業務上疾病にかかった労働者については、離職時の標準報酬月額等が明らかである場合の取扱いを、平成22年4月12日付け基監発0412第1号において確認的に示しているところであるが、標準報酬月額や賃金日額等に関する同通達の取扱いは、業務上疾病の場合に限らず、平均賃金の算定に当たって、広く当てはまるものである。

ついては、賃金台帳等使用者による支払賃金額の記録がない場合における平均賃金の算定に当たっては、下記の事項に、より一層留意し、事務処理に遺憾なきを期されたい。

 

1~2(略)

 

3 平均賃金の算定の対象となる労働者等(以下「算定対象労働者等」という。)が、厚生年金保険又は健康保険の標準報酬月額や雇用保険の賃金日額等労働者の賃金を基に公的機関が算定した金額を示す資料を、賃金額を証明する資料として、任意に、提出している場合には、それらの資料に記載された金額を基礎として平均賃金を算定して差し支えないこと。

また、算定対象労働者等に対し、本取扱いを教示し、算定対象労働者等がそれらの資料の提出を希望する場合には、資料の入手方法を教示すること。

 

4(略)

 

5 上記2、3の資料から確認できる金額について、平均賃金算定の基礎とすることの適否について疑義が生じた場合は、当課法規係あて照会すること。

労働者の賃金額が不明である場合について、昭和29年1月15日付け基発第1号(以下「1号通達」という。)及び昭和51年2月14日付け基発第193号(以下「193号通達」という。)等において平均賃金の推算方法が示されているが、平均賃金の算定に当たっては、労働者の賃金額について十分に調査をすることとされている。したがって、1号通達又は193号通達等による推算を行う前に賃金台帳等の使用者による支払賃金額の記録を調査することはもとより、使用者による記録がない場合には、その他の、賃金額が客観的に確認できる資料の有無についても調査することが求められる。

業務上疾病にかかった労働者については、離職時の標準報酬月額等が明らかである場合の取扱いを、平成22年4月12日付け基監発0412第1号において確認的に示しているところであるが、標準報酬月額や賃金日額等に関する同通達の取扱いは、業務上疾病の場合に限らず、平均賃金の算定に当たって、広く当てはまるものである。

ついては、賃金台帳等使用者による支払賃金額の記録がない場合における平均賃金の算定に当たっては、下記の事項に、より一層留意し、事務処理に遺憾なき期されたい。

 

 

1~2(略)

 

3 申請者が、厚生年金保険の標準報酬月額や雇用保険の賃金日額等労働者の賃金を基に公的機関が算定した金額を示す資料を、賃金額を証明する資料として、任意に、提出している場合には、それらの資料に記載された金額を基礎として平均賃金を算定して差し支えないこと。

 

 

また、申請者に対し、本取扱いを教示し、申請者がそれらの資料の提出を希望する場合には、資料の入手方法を教示すること。


4(略)

 

5 上記2、3の資料から確認できる金額について、平均賃金算定の基礎とすることの適否について疑義が生じた場合は、当課企画・法規係あて照会すること。