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通達:血管病変等を著しく増悪させる業務による脳血管疾患及び虚血性心疾患等の認定基準に係る運用上の留意点の改正について

 

血管病変等を著しく増悪させる業務による脳血管疾患及び虚血性心疾患等の認定基準に係る運用上の留意点の改正について

令和5年10月18日基補発1018第1号

(都道府県労働局労働基準部長宛厚生労働省労働基準局補償課長通知)

 

令和3年9月14日付け基補発0914第1号「血管病変等を著しく増悪させる業務による脳血管疾患及び虚血性心疾患等の認定基準に係る運用上の留意点について」については、令和3年9月14日付け基発0914第1号「血管病変等を著しく増悪させる業務による脳血管疾患及び虚血性心疾患等の認定基準について」が令和5年10月18日付け基発1018第1号で改正されたことに伴い、別添新旧対照表のとおり改正することとしたので、適切に対応されたい。

 

別添(改正新旧対照表)<クリックして表示>