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通達:血管病変等を著しく増悪させる業務による脳血管疾患及び虚血性心疾患等の認定基準の改正について

 

血管病変等を著しく増悪させる業務による脳血管疾患及び虚血性心疾患等の認定基準の改正について

令和5年10月18日基発1018第1号

(都道府県労働局長宛厚生労働省労働基準局長通知)

 

血管病変等を著しく増悪させる業務による脳血管疾患及び虚血性心疾患等の労災請求事案については、令和3年9月14日付け基発0914第1号「血管病変等を著しく増悪させる業務による脳血管疾患及び虚血性心疾患等の認定基準について」(以下「認定基準」という。)に基づき業務上外の判断を行ってきたところであるが、令和5年9月1日付け基発0901第2号「心理的負荷による精神障害の認定基準について」により「業務による心理的負荷評価表」の内容を改めたことに伴い、認定基準の別表2「心理的負荷を伴う具体的出来事」を別添のとおり改めるので、今後の取扱いに遺漏なきを期されたい。


別添(認定基準の別表2「心理的負荷を伴う具体的出来事」)<クリックして表示>